
特定技能ビザは2019年に新設された就労ビザの一つで、人手不足が深刻な特定産業分野で
一定の専門性や技能を持つ即戦力外国人の受入れを認めた在留資格です。
2025年2月時点で16分野(その後12分野に統合)が指定されており、
介護、建設、農業、外食業、宿泊業、製造業など多岐にわたります。
特定技能1号ビザは通算で最大5年の在留期限があり、特定産業分野に属する相当程度の知識
または経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格です。
特定技能2号は1号を5年修了し、さらに試験に合格した場合に取得でき、
在留期間の更新回数に制限がなく、家族の帯同も認められます。
申請者は18歳以上であること、各分野で定められている技能試験に合格していること、
日本語能力試験N4以上または同等の日本語能力を有することが必要です。
技能実習2号を良好に修了している場合は、技能試験および日本語試験が免除されます。
なお、介護分野については、介護日本語評価試験の合格も必要です。
企業は労働法、社会保険法、税法などの法令を遵守していること、労働者に対する適切な賃金の
支払い、労働時間の管理、休暇の提供などが適切に行われていることが求められます。
また、日本人と同等以上の労働条件を保証することが必須です。
技能試験・日本語試験への合格後、雇用契約を締結し、必要書類と共に在留資格変更許可申請書
を出入国在留管理局に提出します。審査期間は平均で30日~45日程度です。
在留資格認定証明書交付申請を行い、証明書が発行されたら母国の日本大使館でビザ申請を
行います。申請から許可までは通常2~3ヶ月程度かかります。
特定技能ビザを申請する前に、1号特定技能外国人支援計画を策定し、出入国在留管理庁に
提出しなければなりません。必須となる支援項目は合計10個あります。
企業自身で支援を行うのが難しい場合、登録支援機関に委託することができますが、1名雇用あたり月3~4万円の費用が発生し、雇用期間5年で計算すると合計費用が300万円程度となります。
特定技能ビザの申請では多くの書類提出が求められ、
外国人本人と企業が用意する書類がそれぞれあります。
主な書類には、在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書、雇用契約書、
技能試験・日本語試験の合格証明書、支援計画書、企業の登記事項証明書、決算書類、
健康診断書などが含まれます。
在留資格変更許可申請の場合は原則本人が申請人、
在留資格認定証明書交付申請の場合は原則雇用企業が申請代理人となります。
在留資格の変更や更新など働く本人が日本に滞在している場合は、本人の署名が必須になります。
通常1~3ヶ月程度で入管から許可通知または認定証明書が届きますが、
書類の不備があると審査に時間がかかる可能性があるため、余裕を持って申請することが重要です。
採用方法や手続きにより異なりますが、一人当たり42万〜85万円程度のコストがかかります。
在留資格変更が許可された際には、手数料として4,000円を支払います。
ただし、2025年1月31日の閣議決定により、
手数料は6,000円に引き上げられることが決定しています。
就労開始後も終わりではなく、3ヶ月に1度、活動状況を出入国在留管理庁に報告する必要が
あります。また、雇用契約締結時には、締結日から14日以内に地方出入国在留管理局、または
電子システムで特定技能雇用契約に係る届出を提出する必要があります。
オンライン申請を利用すれば書類の郵送が不要になり、手続きのスピードが向上します。
利用者登録、マイナンバーカード、必要書類の電子データ準備が必要です。
特定技能ビザは書類が多く手続きも複雑ですが、
人手不足分野での即戦力外国人材の受入れを可能にする重要な制度です。
計画的な準備と正確な書類作成が成功の鍵となります。
不明点がある場合は、行政書士などの専門家や登録支援機関への相談をお勧めします。