事業組合設立と監理団体許可申請|沖縄の行政書士

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事業組合設立と監理団体許可申請

技能実習制度および今後開始予定の育成就労制度における監理団体(育成就労制度では
「監理支援機関」)となるためには、まず事業協同組合等の法人格を取得する必要があります。
最も一般的なのは事業協同組合で、中小企業等協同組合法に基づき設立されます。

設立要件

設立には約2~3ヶ月を要し、定款認可申請、設立登記、税務署への届出などの手続きが必要です。
組合員の出資金も必要となり、通常は1口1万円以上で設定されます。

監理団体(監理支援機関)許可申請

組合設立後、外国人技能実習機構(育成就労制度では外国人育成就労機構に移行予定)を経由して
主務大臣に許可を申請します。

許可の種類(現行技能実習制度)

一般監理事業 第1号から第3号まで全ての技能実習が可能
特定監理事業 第1号・第2号技能実習のみ可能

初回申請では通常、特定監理事業からスタートし、
実績を積んで一般監理事業への更新を目指すケースが多くなっています。

育成就労制度における変更点

育成就労制度では、技能実習制度からの移行期間を経て段階的に新制度へ移行します。
監理支援機関には、より高度な支援体制と透明性が求められる見込みです。

主な許可要件

必要な人材配置

重要な注意点

実習実施者(受入企業)との関係性

監理団体と実習実施者の間には、密接な関係性が求められます。
組合員企業またはその取引先企業等に限定され、無関係な企業の監理はできません。
育成就労制度でも同様の関係性が維持される見込みです。

財政基盤の確保

監理・支援事業は非営利で行う必要があり、徴収できる費用は実費に限られます。
そのため、組合本来の事業収益で運営費を賄える財政基盤が不可欠です。

継続的な管理・支援体制

許可取得後も、定期的な実習実施者への監査(3ヶ月に1回以上)、
計画の作成支援、入国後講習の実施、定期報告など、継続的な業務が発生します。
育成就労制度では、キャリア形成支援や転籍支援など、より手厚い支援体制が求められる予定です。

育成就労制度特有の注意点

転籍支援の強化 やむを得ない事情による転籍がより柔軟に認められるため、
転籍先のあっせん体制の整備が必要
日本語教育の充実 段階的な日本語能力向上支援が義務化される見込み
キャリアパス明確化 特定技能への移行を見据えた育成計画の策定
監理費の透明化 費用徴収の一層の適正化と透明性確保

コンプライアンス重視

近年、不正行為に対する監督が厳格化しています。外国人材の人権保護、
労働関係法令の遵守、適正な費用徴収など、高いコンプライアンス意識が求められます。
育成就労制度では、さらなる適正化措置が導入される予定です。

制度移行期への対応

技能実習制度から育成就労制度への移行期間中は、両制度が並存する可能性があります。既存の
監理団体は、新制度への移行準備として、組織体制の見直しや職員研修の実施が必要となります。

許可申請には4~6ヶ月程度を要するため、計画的な準備が必要です。制度改正の動向を
注視しながら、専門家のサポートを受けて適正な運用体制を構築することをお勧めします。

主な取扱い業務主な取扱い業務
特定技能ビザ特定技能ビザ
介護ビザ介護ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ技能ビザ
経営・管理ビザ経営・管理ビザ
家族滞在ビザ家族滞在ビザ
永住ビザ永住ビザ
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