登録支援機関は、特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、
または共同して、外国人への支援業務を行う機関です。
2019年4月に開始された特定技能制度において、受入企業が自ら支援を実施できない場合に、
登録支援機関への委託が認められています。
出入国在留管理庁長官に対して登録申請を行います。
地方出入国在留管理局を経由して申請し、審査には通常1~2ヶ月程度を要します。
営利・非営利を問わず申請可能で、
技能実習の監理団体が登録支援機関として登録するケースも多く見られます。
登録の有効期間 登録日から5年間有効です。
更新を希望する場合は、有効期間満了の3ヶ月前から申請可能となります。
以下の支援を適切に実施できる体制が必要です。
支援対象となる外国人が十分に理解できる言語で情報提供や相談対応ができる体制が必要です。
通訳人の確保や翻訳機器の活用も認められます。
受入企業との間で支援委託契約を締結する際は、支援内容と費用を明確にする必要があります。
過度に高額な委託費用の徴収は適正とは認められません。
支援に要する実費相当額が基本となります。
登録後は、委託を受けた全ての特定技能外国人に対して、
支援計画に基づく継続的な支援を実施する義務があります。
3ヶ月に1回以上の定期面談、随時の相談対応など、きめ細やかな対応が求められます。
以下の事項について、出入国在留管理庁への届出が必要です。
届出を怠ると登録が取り消される可能性があります。
外国人の個人情報を多く取り扱うため、個人情報保護法に基づく適切な管理体制が不可欠です。
情報漏洩防止のための社内規程整備や従業員教育が必要となります。
支援対象となる国籍の外国人に対応できる言語能力を有する職員の配置、
または通訳人との契約が必須です。対応可能言語を明確にした上で受託する必要があります。
外国人からの緊急相談や事故・病気等への対応のため、
24時間体制の連絡先を確保し、迅速に対応できる体制が求められます。
不適切な支援や支援の不履行は、登録取消しの対象となります。労働関係法令の遵守、
人権尊重、適正な支援費用の徴収など、高い倫理観とコンプライアンス意識が必要です。
登録支援機関として活動するには、単なる書類作成代行ではなく、
外国人の生活全般にわたる真摯なサポート姿勢が求められます。
専門知識を持った体制を整え、適正な運営を心がけることが重要です。