
家族滞在ビザは、日本に在留する外国人(就労ビザや留学ビザなどを持つ方)の扶養を
受ける配偶者や子どもが取得できる在留資格です。
このビザにより、家族が日本で一緒に生活することが可能になります。
家族滞在ビザの対象となるのは、以下の在留資格を持つ方の配偶者および子です。
なお、「配偶者」には法律上の婚姻関係にある者のみが該当し、事実婚は含まれません。
「子」は実子および養子が対象となります。
申請には以下の書類が一般的に必要です。
最も重要なのは、扶養者に十分な経済力があることを証明することです。
一般的に、扶養者の年収が家族全員を養うのに十分であることが求められます。
目安として、扶養者一人あたり年収300万円程度が必要とされることが多いですが、
家族の人数によって変動します。
家族滞在ビザでは原則として就労が認められていません。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のアルバイトが可能になります。
風俗営業関連の仕事は禁止されています。
家族滞在ビザの在留期間は、扶養者の在留期間に準じて決定されます。
通常、扶養者の在留期間を超えることはありません。
ビザの前提となる扶養関係が解消された場合(離婚、扶養者の帰国など)、
家族滞在ビザの在留資格を失う可能性があります。
そのような変更があった場合は、速やかに入国管理局に届け出る必要があります。
在留資格認定証明書の交付には、通常1~3ヶ月程度かかります。
余裕を持って申請することが重要です。
外国語で作成された書類には、日本語訳の添付が必要です。
家族滞在ビザの申請では、扶養者の経済的安定性と家族関係の証明が鍵となります。
書類の不備や経済力不足は不許可の主な原因となるため、事前に十分な準備を行い、
必要に応じて行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。