
技能ビザは外国人調理師・料理人が主に対象となる在留資格で、外国に特有の産業分類、
外国の技能レベルが日本よりも高い産業分類での熟練技能者が取得できます。
料理人のほかパイロットや貴金属加工職人、外国製品の修理技能士、外国特有の技術や
知識が必要な建築士・土木技師といった職業の方々が対象となります。
料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、
日本において特殊なものを要する業務に従事する者が対象です。
中国料理やフランス料理、インド料理などの調理師がこれに該当し、
パンやデザートなどの食品を製造するパティシエなども該当します。
日本料理店や居酒屋、大衆店などでの勤務は対象外となり、技能ビザの取得は不可能です。
中華料理といっても、一般的な餃子専門店やラーメン店のような店は
「我が国において特殊なものを要する業務」とはいえないと判断される可能性が高くなります。
基本的に当該専門料理店での10年以上の実務経験が必要です。
タイ料理人のみ5年以上の実務経験で取得可能です。
実務経験には外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を
専攻した期間を含むことができます。専門学校で3年間勉強した後、
7年間調理師として勤務していた場合は、通算して10年の実務要件を満たします。
アルバイト期間は熟練した技能とはいえないため、実務経験として認められません。
また調理師としての経験が必要ですので、10年間でバーテンダーやウェイターとして
働いていた期間も含まれません。
給与(報酬)額は日本人の場合と同等額以上でなければなりません。
外国人という理由だけで不利な待遇にすることは認められません。
ホール係や調理補助は「料理人」にあたらず、外国料理の調理や食品製造に関する技能が必要で、
接客や会計業務は該当しません。
新規に技能ビザを取得するのは、そのほとんどが海外からの招へいとなっているのが現状で、
この場合に必要な手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書、
在職証明書(本人の氏名・生年月日、在職期間、職務内容、所属先の名称・所在地・電話番号、
発行者の職位・氏名記載)などが必要です。
申請から資格認定までに要する期間は、申請者の状況や就労先の規模、その他審査状況によって
異なりますが、一般的に概ね30日から90日程度はかかると見ておいたほうがよいでしょう。
技能ビザで認可される日本での在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月というように違いがあり、
申請者の申請理由や予定期間を踏まえつつ、出入国管理局による審査によって決定されます。
技能ビザの取得のためには実務経験の証明が必要であり、
申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可されません。
申請書に10年と記載した上で、それを立証する必要があり、立証責任は本人にあります。
過去の勤務先が倒産などで現存していない場合は在職証明書を取ることができませんので、
実際に勤務していた過去があったとしても提出できない以上、
実務経験として扱われることは非常に難しくなります。
技能ビザは、基本的には在職証明書で10年間の実務経験を立証しますが、書類の偽造が多く、
入国管理局でも慎重な審査を行う必要があり、審査期間が長引く傾向にあります。
審査上入国管理局では提出された在職証明書の店舗へ外国人職員に電話をさせて裏付けをとって
いるようです。入国管理局から過去に勤めていた飲食店に電話して、在職証明書の信ぴょう性を
確認する場合があり、電話がつながらなかったことをもって不許可にされることもあります。
技能ビザの大前提として「外国文化に根付いた技能を日本で提供してもらう」という意義が
あるため、その実務経験申告が、嘘偽りのないものであることを証明することは重要となります。
過去の勤務先企業が現存していない場合や、なんらかの理由で関係が悪化していて
必要な書類を求められないといった状況にある場合、技能ビザの申請が難しくなるため、
あらかじめ諸状況を確認しておきましょう。
就労する店舗の規模や人員構成も審査上の評価対象になります。
専門料理店としての実態があるか、熟練した技能が必要な業務があるかが審査されます。
日本の義務教育年齢に相当する若年での就業期間は、
実務経験には認められない可能性が高くなります。
在留資格「技能」の審査は非常に難しくなっており、
理由は「熟練料理人」ということを書面を以ってアピールをしなければならないからです。
よって、資料が揃わなければ実際に10年の実務経験があって料理の腕があったとしても、
許可を得ることが難しくなります。
「経営管理ビザ」では、あくまで経営者としてのスタンスがもとめられるため、以前は料理人で
あったオーナーシェフでも料理人時代と同じように調理場で料理を作ることは認められていません。
料理人時代のように調理場でシェフとして調理をすると、入管法違反となるため注意が必要です。
技能ビザで在留資格を得た外国人の扶養家族については、
別途「家族滞在ビザ」を取得することによって、在留資格を得ることができます。
技能ビザは外国料理の熟練料理人を受け入れるための在留資格ですが、
10年以上の実務経験の立証が最大のハードルとなります。
在職証明書の偽造が多いため審査が厳格化しており、過去の勤務先からの適切な書類取得が
不可欠です。申請には十分な準備期間を設け、書類の信ぴょう性を確保することが重要です。
不安がある場合は、行政書士などの専門家への相談をお勧めします。