技能ビザ|沖縄就労ビザ申請・特定技能の相談窓口

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ事務所のご案内料金ご依頼の流れお客様の声お問い合わせ
国際業務専門行政書士|沖縄就労ビザ申請・特定技能の相談窓口
トップ事務所のご案内料金ご依頼の流れお客様の声
国際業務専門行政書士|沖縄就労ビザ申請・特定技能の相談窓口

技能ビザ

技能ビザ|沖縄就労ビザ申請・特定技能の相談窓口

技能ビザは外国人調理師・料理人が主に対象となる在留資格で、外国に特有の産業分類、
外国の技能レベルが日本よりも高い産業分類での熟練技能者が取得できます。
料理人のほかパイロットや貴金属加工職人、外国製品の修理技能士、外国特有の技術や
知識が必要な建築士・土木技師といった職業の方々が対象となります。

料理人の取得要件

外国料理の専門性

料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され、
日本において特殊なものを要する業務に従事する者が対象です。
中国料理やフランス料理、インド料理などの調理師がこれに該当し、
パンやデザートなどの食品を製造するパティシエなども該当します。
日本料理店や居酒屋、大衆店などでの勤務は対象外となり、技能ビザの取得は不可能です。
中華料理といっても、一般的な餃子専門店やラーメン店のような店は
「我が国において特殊なものを要する業務」とはいえないと判断される可能性が高くなります。

実務経験の要件

基本的に当該専門料理店での10年以上の実務経験が必要です。
タイ料理人のみ5年以上の実務経験で取得可能です。
実務経験には外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を
専攻した期間を含むことができます。専門学校で3年間勉強した後、
7年間調理師として勤務していた場合は、通算して10年の実務要件を満たします。
アルバイト期間は熟練した技能とはいえないため、実務経験として認められません。
また調理師としての経験が必要ですので、10年間でバーテンダーやウェイターとして
働いていた期間も含まれません。

日本人と同等以上の報酬

給与(報酬)額は日本人の場合と同等額以上でなければなりません。
外国人という理由だけで不利な待遇にすることは認められません。

業務範囲の限定

ホール係や調理補助は「料理人」にあたらず、外国料理の調理や食品製造に関する技能が必要で、
接客や会計業務は該当しません。

申請手続き

海外から呼び寄せる場合

新規に技能ビザを取得するのは、そのほとんどが海外からの招へいとなっているのが現状で、
この場合に必要な手続きが「在留資格認定証明書交付申請」です。

必要書類

申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書、
在職証明書(本人の氏名・生年月日、在職期間、職務内容、所属先の名称・所在地・電話番号、
発行者の職位・氏名記載)などが必要です。

審査期間

申請から資格認定までに要する期間は、申請者の状況や就労先の規模、その他審査状況によって
異なりますが、一般的に概ね30日から90日程度はかかると見ておいたほうがよいでしょう。

在留期間

技能ビザで認可される日本での在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月というように違いがあり、
申請者の申請理由や予定期間を踏まえつつ、出入国管理局による審査によって決定されます。

重要な注意点

実務経験の立証の困難性

技能ビザの取得のためには実務経験の証明が必要であり、
申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可されません。
申請書に10年と記載した上で、それを立証する必要があり、立証責任は本人にあります。
過去の勤務先が倒産などで現存していない場合は在職証明書を取ることができませんので、
実際に勤務していた過去があったとしても提出できない以上、
実務経験として扱われることは非常に難しくなります。

在職証明書の偽造問題

技能ビザは、基本的には在職証明書で10年間の実務経験を立証しますが、書類の偽造が多く、
入国管理局でも慎重な審査を行う必要があり、審査期間が長引く傾向にあります。
審査上入国管理局では提出された在職証明書の店舗へ外国人職員に電話をさせて裏付けをとって
いるようです。入国管理局から過去に勤めていた飲食店に電話して、在職証明書の信ぴょう性を
確認する場合があり、電話がつながらなかったことをもって不許可にされることもあります。

書類収集の事前確認

技能ビザの大前提として「外国文化に根付いた技能を日本で提供してもらう」という意義が
あるため、その実務経験申告が、嘘偽りのないものであることを証明することは重要となります。
過去の勤務先企業が現存していない場合や、なんらかの理由で関係が悪化していて
必要な書類を求められないといった状況にある場合、技能ビザの申請が難しくなるため、
あらかじめ諸状況を確認しておきましょう。

就労先の規模や人員構成

就労する店舗の規模や人員構成も審査上の評価対象になります。
専門料理店としての実態があるか、熟練した技能が必要な業務があるかが審査されます。

若年期の実務経験

日本の義務教育年齢に相当する若年での就業期間は、
実務経験には認められない可能性が高くなります。

審査の厳格性

在留資格「技能」の審査は非常に難しくなっており、
理由は「熟練料理人」ということを書面を以ってアピールをしなければならないからです。
よって、資料が揃わなければ実際に10年の実務経験があって料理の腕があったとしても、
許可を得ることが難しくなります。

経営との区別

「経営管理ビザ」では、あくまで経営者としてのスタンスがもとめられるため、以前は料理人で
あったオーナーシェフでも料理人時代と同じように調理場で料理を作ることは認められていません。
料理人時代のように調理場でシェフとして調理をすると、入管法違反となるため注意が必要です。

家族の帯同

技能ビザで在留資格を得た外国人の扶養家族については、
別途「家族滞在ビザ」を取得することによって、在留資格を得ることができます。

まとめ

技能ビザは外国料理の熟練料理人を受け入れるための在留資格ですが、
10年以上の実務経験の立証が最大のハードルとなります。
在職証明書の偽造が多いため審査が厳格化しており、過去の勤務先からの適切な書類取得が
不可欠です。申請には十分な準備期間を設け、書類の信ぴょう性を確保することが重要です。
不安がある場合は、行政書士などの専門家への相談をお勧めします。

主な取扱い業務主な取扱い業務
特定技能ビザ特定技能ビザ
介護ビザ介護ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ技術・人文知識・国際業務ビザ
技能ビザ技能ビザ
経営・管理ビザ経営・管理ビザ
家族滞在ビザ家族滞在ビザ
永住ビザ永住ビザ
定住者ビザ定住者ビザ
国際結婚ビザ国際結婚ビザ
帰化申請帰化申請
事業組合設立と監理団体許可申請事業組合設立と監理団体許可申請
登録支援機関申請登録支援機関申請
公式インスタグラム公式インスタグラム
ビザ申請は沖縄の国際業務専門の行政書士へ
電話番号
お問い合わせ