定住者ビザ|沖縄就労ビザ申請・特定技能の相談窓口

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定住者ビザ

定住者ビザ|沖縄就労ビザ申請・特定技能の相談窓口

定住者ビザは、人道上の特別な理由がある場合に認められる身分系在留資格です。
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者に適用されます。
定住者は期限付きで長期的に日本に住むことを認められた外国人で、
永住者との大きな違いは在留期間に期限があるかないかです。

定住者の分類

定住者は、予め法務大臣が告示した条件に該当する「告示定住者」と
それ以外の「告示外定住者」に分けられます。
告示外の場合、申請人が海外にいる在留資格認定証明書交付申請は受け付けられず、
一旦短期滞在ビザで日本に入国し、その後にビザの変更手続きをする流れとなります。

主な該当ケース

定住者のよくある事例として、日本人と国際結婚した外国人配偶者の連れ子を本国から呼び寄せる
場合、日本人の配偶者等の外国人が日本人と離婚か死別した場合にそのまま日本にいたいので
定住者に変更する場合、日系人が就労制限がない定住者を取得する場合の3つがあげられます。

告示定住者の主な対象

日系3世、日系2世の配偶者、日系3世の配偶者、永住者・定住者・日本人の配偶者等・永住者の
配偶者等・特別永住者のいずれかの方の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子、日本人・永住者・定住者・特別永住者のいずれかの方の扶養を受けて生活する6歳未満の養子などが該当します。

申請の要件

身分関係の証明

身分関係を立証する証明書に偽変造が無いこと、記載内容に齟齬がないこと、
配偶者の身分については実体のある婚姻であることが必要です。

経済的安定性

日本在留中に問題なく生計が立てられることが必要で、特に申請人が未成年で未婚の実子および
6歳未満の養子の場合は扶養を受けて生活することが条件になっているため、扶養者の収入や貯蓄
などできちんと扶養を受けて生活することができるかどうかをしっかり証明する必要があります。

素行善良

日系2世や日系3世などの場合、申請人本人の素行が善良であることが必要になります。

日本語能力(告示外の場合)

告示外定住の場合、該当する項目に応じ、
日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していることが求められます。

在留期間

定住者ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月、
または日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)で認められます。
最長の5年は、在日年数が長く、在留状況が極めて良好で生計が安定している人が
更新申請する場合などに許可が下りているケースが多いようです。

主なメリット

定住者ビザの最大のメリットは就労制限がないことです。他の就労ビザでは特定の職業や業種に
限られますが、定住者ビザを取得することで日本国内で幅広い職種で働くことが可能となります。

重要な注意点

申請手続きの違い

申請人が現在海外にいるか、すでに日本に在留しているかで異なり、
日本に新たに定住者ビザで入国を希望する場合は在留資格認定証明書交付申請が必要で、
すでに他の在留資格で日本に滞在している場合は在留資格変更許可申請を行います。

配偶者ビザからの変更

日本人と結婚して日本人の配偶者等ビザを持っている外国人が日本人と離婚してしまうと
更新することができなくなりますが、まだ離婚協議中であるなどの理由で離婚が成立していない
場合は、現在の状況や事情を説明した上で日本人の配偶者等ビザを更新できる可能性があります。

在留資格の維持

現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要で、
失踪した技能実習生や除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、
正当な理由がある場合を除き消極的な要素として評価されます。

申請書類の個別性

定住者ビザは個々の事情により審査されるため、該当するケースによって必要書類が大きく異なり
ます。申請理由書や状況に応じた補足書類を適切に準備することが、許可取得の鍵となります。

まとめ

定住者ビザは人道的配慮に基づく在留資格で、就労制限がないという大きなメリットがあります。
しかし、個別の事情により審査基準が異なるため、自身のケースに応じた適切な書類準備と説明が
不可欠です。不許可や審査期間の長期化を避けるため、専門家への相談をお勧めします。

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