
一般的に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」と呼ばれるものは、
正式には「日本人の配偶者等」という在留資格のことを指します。
外国人が日本人と結婚し日本で暮らすためには、外国と日本の両方の国で適法に結婚手続きが
完了し、日本で居住するために「日本人の配偶者等」の在留資格を入国管理局へ申請し
許可されることが必要です。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得すれば、婚姻期間中は原則日本国内での活動の制限はなく、
どのような職種の仕事に従事することもでき、会社を経営することもできます。
また、日本人の配偶者等の在留資格を取得した外国人配偶者は、
最短3年で永住権を取得できる可能性もあります。
「配偶者」とは法律上有効に結婚しており、かつ婚姻関係の実態が認められる人を指し、
事実婚・内縁関係や日本では認められていない同性婚は含まれません。
双方の国籍国において法的に夫婦関係にあり、配偶者として認められていることが必要で、
内縁の配偶者は認められません。
法律上結婚しているだけでなく、婚姻関係の実態がないと在留資格は認められません。
婚姻の実態は、結婚するまでの経緯、交際期間、交際の内容、夫婦の言語のちがい、
夫婦の生活の状況などから総合的に判断されます。
結婚はしたものの交際期間が短い場合や、一度も会うことなく結婚に至ったようなケースでは、
配偶者としての実体がない、関係が希薄であると評価され、配偶者ビザの取得は難しくなります。
安定的で継続的な収入があること、つまり日本でご夫婦が安定して継続的に暮らしていける収入
があるかが求められます。収入は世帯ごとで計算されるので、日本人夫が専業主婦で外国人妻が
就労しているというケースでも安定的で継続的な収入があれば配偶者ビザは取得できます。
外国人配偶者が日本にいない場合は、日本人配偶者が代理人となり、
事前に住所地管轄の地方出入国在留管理局で「在留資格認定証明書」交付申請を行います。
在留資格認定証明書が交付されたら、外国人配偶者に送付し、
在外公館で査証の発給を受けて日本に入国します。
日本で留学や就労の在留資格を持って暮らしている場合や、
90日間の短期滞在査証で滞在中の外国人配偶者の結婚ビザ申請は、
外国人配偶者が出入国在留管理局に出向き在留資格変更許可申請をします。
申請に必要な書類には、在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書、質問書、
身元保証書、結婚経緯書、写真(縦4cm×横3cm)、返信用封筒(簡易書留404円分の切手貼付)
があります。
戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)、婚姻事実の記載がない場合は
戸籍謄本と婚姻届出受理証明書、住民税の課税証明書および納税証明書などが必要です。
母国から発行された結婚証明書または戸籍謄本(婚姻の事実がわかるもの)、
出生証明書などが必要です。
スナップ写真(友人や双方の両親、結婚式や旅行の際に撮影したものなど2~3枚)、
メールやLINE、SNSでのやりとり、通話記録を印刷したものなどが必要です。
認定申請の場合は1~3ヶ月程度、
変更申請・更新申請の場合は2週間~1ヶ月程度の審査期間があります。
配偶者ビザの在留期間は、6月、1年、3年、5年のいずれかとなり、日本人の配偶者等の
在留資格の取得当初は1年で、その後の婚姻継続や在留状況などが確認されながら、
在留年限が決定されていくことが一般的です。
近年、日本人との婚姻を装った、いわゆる「偽装結婚」が多発している関係で、
結婚ビザの審査は出入国在留管理局も非常に厳格になりました。
婚姻の信憑性とは簡単に言うと偽装結婚ではないことの証明で、
必須書類だけでは真正な婚姻を証明できるという保障はなく、
申請者はあくまでも自らの責任で積極的に関係書類を用いて説明をする必要があります。
査証・ビザが発給されても在留期間が15日や30日であれば、
日本入国後の「日本人の配偶者等」への在留資格変更申請が入国管理局では受理されません。
必ず在留期間90日の査証・ビザの発給を受けなければその後の手続きには進めません。
過去に入国管理局への申請した内容は全て当局に記録されており、過去の申請内容との相違が
あるため「申請内容に疑義あり」として不許可になることもあるので注意が必要です。
過去に国内外で犯罪歴・前科(交通違反の罰金刑も含む)があった場合は、
現在国外に在住していても、上陸に際して慎重に審査がされる場合があります。
出入国在留管理局が一般的に要求している書類は必要最低限の書類でしかなく、
本当は個別具体的な事情に合わせて、様々な書類を追加して申請する必要があります。
審査期間中に追加書類の提出が求められることもあります。
一度不許可が出てしまいますと、
それを覆すだけの立証作業はより困難で難しいものになってしまいます。
身元保証人である日本人配偶者は、収入及び納税について客観的に証明しなくてはならず、
公的書類で証明できない場合、出入国在留管理局は合理的説明を求めます。
「日本人の配偶者等」から「永住者」を取得する場合には、
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していることで、
原則10年必要な滞在期間が短縮されます。
変更申請・更新申請の場合は許可時に収入印紙4,000円が必要です。
国際結婚ビザ(配偶者ビザ)は、単に結婚していれば許可されるものではなく、
婚姻の真実性と経済的安定性を客観的に証明する必要があります。
配偶者の呼び寄せ申請については偽装結婚が急増した過去の経緯から、
ここ数年、在留資格日本人の配偶者等の交付率は70%ほどと審査が非常に厳しくなっています。
書類準備が複雑で、個別の状況に応じた説明が求められるため、
不許可のリスクを避けるためには行政書士などの専門家への相談をお勧めします。